公証人に書いてもらう遺言
公正証書遺言を作成するためには、2人以上の証人とともに公証役場に行き、遺言者が口頭で内容を述べます。公証役場の場所はインターネットで調べることができますし、市区町村の役場で教えてもらえます。
遺言者が述べた内容は、公証人によって筆記されます。そして、書かれたものを遺言者と証人で読み上げたり閲覧したりして確認が行われ、遺言者本人、証人、公証人の署名、押印を経て完成します。
病気が悪化しているなどで、遺言者本人が公証人役場に出向くのが難しい場合には、自宅や病院などに、公証人に出張してもらうこともできます。また、手話や筆談による手続きも可能なので、聴覚・言語機能に障害のある人も利用できます。