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相続登記
相続を"争続"としないために
相続登記とは
当事務所でのサポート内容
ご確認いただくこと
手続きと流れ
相続を"争続"としないために
相続はときに"争続"となることがあります。「ウチは大丈夫」と思っていても、思わぬ事態が発生し、トラブルになるケースも少なくありません。また相続の手続きには期限がありますので、問題から目をそらし手続きを怠っていると、状況はどんどん悪化する一方です。迷ったり悩んだりしている場合は、まずお気軽に当事務所にご相談ください。
こんな方は今すぐお問い合わせください
身内が亡くなったが、財産について何から始めれば良いかわからない
遺産分割協議をしなくてはならないが面倒だ
大切な家族が亡くなったばかりで、遺産の話をする気になれない
兄弟姉妹などとの関係が良くなく、相続の話を切り出しにくい
亡くなった親に借金があったようだ
相続登記とは
相続は、死亡によって開始する
相続が開始するのは、身内が亡くなったそのときです。相続では現金・株券・預貯金・不動産等のプラスの財産はもちろん、借金・保証債務等のマイナスの財産も引き継がれることが法律に記載されています。
プラスもマイナスも含んだ相続財産の中で、相続登記とは、亡くなられた方(被相続人)名義の不動産(土地・建物)を、引き継いだ人に名義変更する手続きを言います。
名義変更はお早めに
相続登記手続きは、相続発生からの期限が決められているわけではありません。しかし、時間の経過とともに、必要書類の収集が難しくなる危険性があります。
また、相続登記をしない間に相続人が亡くなり、2度目の相続が発生してしまうと、手続きがより複雑になってしまいます。遺産分割協議が整った後は、なるべく早く相続登記の手続きをするようにしましょう。
当事務所でのサポート内容
相続登記については、基本的にご依頼いただければ全てこちらで対応し、手続きを完了いたします。必要があれば、他の相続人への連絡もこちらでいたします。
依頼者様の方には、印鑑証明書の取得のみお願いいたします。
ご確認いただくこと
遺言書は残っていませんか?
被相続人が遺言書を残していた場合、相続登記にも影響する場合があります。遺言書がある場合は、ご依頼時にお申し出ください。なお、遺言書の有無がわからない場合、全国の公証役場で作成された「公正証書遺言」と「秘密証書遺言」は、最寄りの公証役場で有無を確認してもらえます。
遺言書がある場合は、
遺言者および相続人等請求者の戸籍謄本
請求者の身分証明書
を、ご持参ください。
手続きと流れ
1
ご相談の受付
相続登記は単純な手続きのように見えて、実は様々な事情を抱えた案件であることが多く、考慮すべきことも多い繊細な作業です。適切に対応させていただくため、まずはお話をじっくり伺うようにしています。どうしても事務所にお越しいただくことが難しい場合は、ご自宅等にお伺いすることも可能ですので、お気軽にご相談ください。
2
ご相談~受任
詳しいお話をお聞きし、サポート内容や料金についてご説明いたします。納得していただければ正式に相続登記手続きのご依頼をお受けすることになります。なお、相続登記以外の手続きが必要な場合は、必要に応じて同時にお見積りさせていただきます。
3
戸籍等必要書類の収集
必要書類は基本的に依頼者様に集めていただき、不足書類がある場合にはお手伝いいたします。ただし、依頼者様での書類取得が難しい場合は、全面的にサポートし、当方で対応することも可能です。
4
必要書類に押印
登記申請手続きの委任状や遺産分割協議書など、必要書類へ押印します。
5
法務局へ登記申請
戸籍等の必要書類を添付し、法務局に登記申請します。
6
登記識別情報の交付
書類の揃い具合などにもよりますが、受託から1ヶ月前後で手続きが完了します。
どんな小さな問題も
、
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