身内が亡くなり、自分が法定相続人になったとき、その人は相続財産について、以下の3つの選択肢から1つ選ぶことができます。
- 1プラスの財産もマイナスの財産も全てを受け継ぐ単純承認
- 2プラスの財産もマイナスの財産も全てを受け継がない相続放棄
- 3相続によって得た財産の限度で債務も受け継ぐ限定承認
相続発生後、何も手続きをしなければ単純承認することになります。相続放棄や限定承認をする場合には、家庭裁判所にそれを申し出なければなりません。
手続きには期限があり、書類等も煩雑になります。当事務所ではそうした手続きをサポートしていますので、相続放棄や限定承認をお考えの場合は、お気軽にご相談ください。