Q&A

相続について

Q

親族が亡くなり、不動産の名義を変えたいのですが、まずどうすれば良いですか?

A

不動産の内容がわかる資料をお持ちのうえ、ご相談にお越しください。家族構成や遺言書の有無、遺産分割協議の進み具体などをお聞きしていきますので、必要に応じて、その他の書類をご提出いただく場合があります。

Q

相続人には誰がなれますか?

A

相続人になれる範囲は法律により定められています。また、法定相続人には順位も決められていて、順位が上の人から相続していくことになります。

Q

相続人が複数いる場合、各々どのくらいの割合で相続できますか?

A

民法では、法定相続人について、法定相続分が定めされています。法定相続分は誰が相続人になるかにより変わります。詳しくはお問い合わせください。
法定相続分は必ず守らないといけないわけではありませんが、「遺留分」と呼ばれる法律で守られたそれぞれの相続人の権利は侵せません。

Q

相続の順位はどういう順番になるのでしょうか?

A

被相続人に配偶者がいた場合、配偶者は常に法定相続人となります。配偶者以外で第1順位となるのは、被相続人の子どもです。子どもが複数いる場合は、全員が法定相続人となり、相続分は均等に分けられます。子どもが既に死亡していて孫がいる場合は、孫が相続人となります。
第2順位は被相続人の直系尊属(父母や祖父母など)、第3順位は被相続人の兄弟姉妹になります。
第2順位、第3順位の人は、その上位の人がいない場合に相続人になります。

Q

遺留分とは何ですか?

A

遺留分とは、民法で定められた、一定の相続人が最低限相続できる財産の割合です。遺言などにより、法定相続分の範囲を超えた分配をすることは可能ですが、遺留分は守られる必要があります。
ちなみに、兄弟姉妹には遺留分はありません。

Q

借金も相続しなければならないのですか?

A

相続とは、プラスの財産もマイナスの財産も受け継ぐことです。借金なども相続しなければなりませんが、相続放棄や限定承認など、回避する措置はありますので、一度ご相談ください。

Q

相続人の中に未成年がいるのですが、遺産分割協議は問題なくできますか?

A

未成年は、本人が遺産分割協議に加わることができません。特別代理人を選任して、分割協議に入ってもらう必要があります。

Q

遺産分割協議書には、相続人全員の署名が必要ですか?

A

遺産分割協議書には、必ず相続人全員の署名と、実印での押印が必要になります。印鑑証明も必要です。疎遠になっている場合や、会ったことのない人の場合、財産が要らない人がいる場合も、全員の署名・押印が、漏れなく必要になります。

相続登記について

Q

相続登記は誰でも申請することができますか?

A

申請手続き自体は、司法書士に依頼しなくても、ご自身でしていただくことができます。しかし、事例によっては複雑で難しいものもありますので、専門家に依頼していただくことが望ましいでしょう。

Q

遠方に不動産を持っているのですが、相続登記できますか?

A

現在はインターネットを使ったオンライン申請が可能で、必要書類は郵送で法務局へ送ることができます。よって、遠方の不動産に関しても、申請はそれほど難しくありません。

家族信託について

Q

家族信託は、信託会社や銀行を通さなくて良いのですか?

A

家族信託は、いわゆる金融商品の信託とは全く別ものであり、金融機関が取り扱う類のものではありません。
金融機関で「家族信託」という商品を取り扱っているところもありますが、それは金融商品としてのネーミングであり、仕組みとしての家族信託とは別のものになります。

Q

家族信託できる財産は何ですか?

A

基本的に、財産であれば何でも信託できます。ただし、実際には託す意味のある財産(不動産、現金など)について、信託契約を交わすことになります。

Q

家族信託をすると、税金はどうなりますか?

A

受益者は誰で、いつ利益を得たかにより、かかる税金が決まってきます。家族信託にはあまり節税効果は期待できません。

Q

受託者が財産を悪用しないか心配なのですが・・・

A

受託者による財産悪用を防ぐため、受託者管理人という制度があります。法律で決められているわけではありませんが、契約の中で、財産を動かすときには管理人の印鑑も要るなどと定めておくのです。依頼された士業などがその役割を担うことが多いです。

Q

家族信託をすれば、遺言はなくても大丈夫でしょうか?

A

家族信託を行うのは、全財産ではなく一部という場合がほとんどです。遺言には遺言のメリットもあるので、組み合わせて用意することが最善と考えます。様々な方法を活用することで、やりたいことを実現することが可能になります。

Q

家族信託を行いたい場合は、誰に相談すれば良いのでしょうか?

A

家族信託を取り扱うのは主に、弁護士、司法書士、行政書士です。ただし、全員が対応してくれるとは限りません。経験などの差もあります。
当事務所では、相続案件の解決法のひとつとして、必要があれば積極的に行っておりますので、家族信託をお考えの方はお気軽にお問い合わせください。

Q

家族信託をするには、どのくらいの費用がかかりますか?

A

どんな小さな問題も
親身にご対応いたします

ご相談内容がうまくまとまっていらっしゃらなくても大丈夫です。トラブルになっていること、これから問題が起きそうなことに関して、今お伝えいただけることを正直にお話しいただければ結構です。お話を整理し、当方でお手伝いできる部分を見極めていきます。一緒にお悩みを解決できればと考えていますので、まずは一度ご相談ください。

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