代表ブログ

2019.01.07更新

開号元年 明けましておめでとうございます。
今年の業務は1月7日より開始いたしました。
本年もよろしくお願いいたします。

 

今月1月13日(日)は、自筆証書遺言の方式を緩和する改正民法が施行される期日となっています。

自筆証書遺言は、民法によってその方式が決められており、遺言者が、その全文、日付、氏名を全部手書きしなければいけないことになっています。

遺言によって財産をあげたい人が何人もいて、そのうち、配偶者には自宅と現金、長男には相続市遺言町一丁目1番の不動産、長女には相続銀行遺言支店の普通預金、二男には上場株式(株式会社相続(こんな上場会社はありません))の普通株式1000株等々、これらを手書きで書いていくのは、なかなか大変です。

そこで、財産目録については、パソコンなどで入力したデータを印刷したものや、通帳のコピーや登記事項証明書のコピーなどでも使えるように要件が緩和されることになりました。
ただし、書き間違えた場合の訂正方法については、改正前と変わりなくなかなか複雑です。

訂正したい箇所がある場合は、
①遺言者自らが手書きで訂正する必要があります。
②訂正などの変更する場所を、欄外や末尾などに、その変更(訂正)の場所を指示して、訂正したことを書く必要があります。
③上の②で書いた場所に、遺言者が署名する必要があります。
④変更した箇所に印を押す必要があります。
これはなかなか面倒くさい上、②の箇所に署名をするということは、他の文書では、まずやらない方法ですので、忘れることも多いのではないかと考えられます。
この訂正方法については、今回の改正によって緩和される財産目録における訂正の際にも適用されますので、注意する必要があります。

遺言書には厳格な方式が求められていますので、何カ所か間違えてしまったのならば、書き直した方が安全です。

ちなみに、財産目録には全ページに遺言者の署名、押印が必要ですので、気を付けて下さい。
例えば、1枚の用紙でも、両面印刷された財産目録は、表面と裏面ともに遺言者の署名、押印が必要です。

 

遺言を検討中の方は、1月13日以降の緩和された方法による自筆証書遺言も検討されてはいかがでしょうか。

投稿者: 横山泰司法書士事務所

2015.03.13更新

平成27年2月27日より、株式会社の下記の役員の辞任による変更登記の際に、印鑑証明書が必要になりましたので、お気をつけ下さい。

【辞任による登記の際に印鑑証明書が必要な役員】
 1.代表取締役
 2.代表取締役である取締役
 3.代表執行役
 4.代表執行役である執行役

 ※上記1~4の役員であって、且つ、登記所に印鑑の届け出をして
   いる役員が対象となります。
    ただし、辞任届など、辞任を証する書面に、登記所届出印が
   押してある場合は対象外となります。


 一般社団法人または一般社団法人、投資法人、特定目的会社、その他の法人の役員の辞任による変更登記においても、同様の改正が行なわれております。

投稿者: 横山泰司法書士事務所

2015.03.04更新

平成27年2月27日より、下記のとおり、株式会社の役員の登記の際に、「本人確認証明書」が必要になりましたので、お気をつけ下さい。

【本人確認証明書が必要な登記】
◇株式会社の設立の登記
◇取締役、監査役または執行役の就任の登記

  ※取締役、監査役または執行役の印鑑証明書が貼付されている場
   合は必要ありません。
  ※取締役、監査役または執行役が再任の場合は必要ありません。

【本人確認証明書の例】
◇住民票または住民票記載事項証明書
◇戸籍の附票
◇自動車運転免許証のコピー 
 ※両面コピーして、本人が「原本と相違がない。」と記載して、記名押
   印する必要があります。
◇住基カード(住所が記載されているもの)のコピー
 ※両面コピーして、本人が「原本と相違がない。」と記載して、記名押
   印する必要があります。


2月27日以降に役員の改選の時期が来る会社の場合、新しく役員に就任する方は、印鑑証明書を添付する場合以外は、上記の本人確認証明書が必要になります。2月27日以前から役員であった方が再任される場合には必要ありません。
また、一般社団法人や一般財団法人、投資法人又は特定目的会社の役員についても、同様の改正が行われています。

投稿者: 横山泰司法書士事務所

2010.12.15更新

これから当ホームページ上にて皆さまのお役に立てます情報を発信できればと思います。
宜しくお願いします。

投稿者: 横山泰司法書士事務所

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