相続放棄とは
一切の相続をしないこと
相続が発生したときに、法定相続人はプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことになりますが、その一切を受け継がない選択をすることができます。それが、相続放棄です。相続放棄をすると、その法定相続人は、最初から相続人ではなかったと見なされます。
被相続人が多大な借金を残して亡くなった場合に、配偶者や子どもが無条件にそれを引き継いで、生活が苦しくなるのを救済する措置です。
相続のしかたは3種類ある
身内が亡くなり、自分が法定相続人になったとき、その人は相続財産について、以下の3つの選択肢から1つ選ぶことができます。
- 1プラスの財産もマイナスの財産も全てを受け継ぐ単純承認
- 2プラスの財産もマイナスの財産も全てを受け継がない相続放棄
- 3相続によって得た財産の限度で債務も受け継ぐ限定承認
相続発生後、何も手続きをしなければ単純承認することになります。相続放棄や限定承認をする場合には、家庭裁判所にそれを申し出なければなりません。
手続きには期限があり、書類等も煩雑になります。当事務所ではそうした手続きをサポートしていますので、相続放棄や限定承認をお考えの場合は、お気軽にご相談ください。
相続放棄を考えた方が良いケース
相続放棄の期限
相続放棄を行える期限は、被相続人の死亡の事実を知った日から3ヶ月以内です。実際に身内が亡くなった後では、やらなくてはならない儀式や手続きがたくさんあり、3ヶ月という時間は、あっという間に過ぎてしまいます。少しでも相続放棄を検討されているならば、早急にご相談ください。
当事務所での相続放棄のサポート内容
相続放棄の手続きはお任せください
当事務所では、相続の内容や状況を見極め、適切な時期に、適切に手続きができるようサポートいたします。裁判所に提出する書類の作成はもちろん、裁判所から来る質問書の書き方などもお手伝いいたします。
相続登記には相続放棄の受理証明書が必要になりますので、それも当方で行います。
依頼者様ご自身が裁判所に出向く必要がなるべくないようサポートいたします。