司法書士による遺産承継業務について
平成14年から司法書士が行える業務になりました
平成14年の司法書士法改正により、遺産承継業務を司法書士が行えるようになったことをご存知ですか?
遺産承継業務とは、亡くなられた方名義の相続財産を遺産分割協議の内容に基づき、各相続人に配分する仕事です。
具体的には、
などを行います。
相続にまつわる各種名義変更手続きの中には、一般の方が行うのがやや難しいものもあります。そうしたケースも、当事務所がスムーズに手続きできるようサポートしていきます。
相続税の申告については、提携税理士の協力のもと進めていきます。
相続財産管理業務について
当事務所では、
- 戸籍謄本の収集による相続人の確定および遺産調査
- 財産目録の作成
- 遺産分割協議書の作成
など、分配のために必要なことについてもサポートしています。
これは、裁判所から選任される「相続財産管理人」として、もしくは相続人からのご依頼による「任意相続財産管理人」として、司法書士が法律に基づいて行うものです。 もっと具体的に何が頼めるのか知りたい場合や、「こんなことは頼めるのか」という課題がある場合も、お気軽にお問い合わせください。お話をお伺いしたうえで対応いたします。
当事務所でのサポート内容
お客様の気持ちに寄り添い、不安を解消します
相続は、一般的に人生で何度も経験するものではありません。いざ手続きをしなければならない状況になると、わからないことや慣れないことで不安を抱える方は少なくありません。
当事務所にご相談いただければ、なるべく不安な点を解消し、手続きを進めていけるよう、様々なことを丁寧にご説明していきます。
相続財産管理に関してワンストップでサポートします
当事務所では、相続財産の管理についてワンストップでサポートしています。例えば、遺産分割協議がまとまらない場合は提携弁護士をご紹介したり、不動産の処分などについても、専門家に協力を仰いだりすることが可能です。ご相談や手続きの途中で、「〇〇については他にご相談ください」などと言うことはありません。
ご依頼いただく際の注意事項
- 司法書士が行う相続財産管理業務には、制限があります。場合によっては代理人として手続きを行えない場合がありますので、ご了承ください。最大限のサポートはさせていただきます。
- ご依頼の内容により、お客様に後日資料をご用意いただくことがあります。初回相談時は何もお持ちいただかなくても大丈夫ですので、お気軽にお越しください。