家族信託とは
家族信託とは、「家族の家族による家族のための」財産管理の手法です。特定の目的に従って、保有する財産を家族に託し、管理や処分を任せる仕組みを言います。資産家でなくても、少額の財産であっても、誰でも利用することができます。
家族信託は「信託」という名前ですが、いわゆる金融商品の「信託」とは全くの別ものです。最近は、「家族信託」という商品もあるようですが、それとも全く別のものになります。
ここで言う家族信託は、商品ではなく手法のことです。
金融商品の信託は、信託会社などが取り扱うもので、ある程度の規模がないとできません。しかし家族信託は、関係者の中だけで行う仕組みであり、銀行や信託会社が扱えない、規模が小さい財産を扱うことができます。
家族信託は、認知症対策など現代人が直面しやすい問題に対応できます。将来認知症になって財産の管理ができなくなったときに備え、家族に託すことができるのです。
家族信託の仕組み
登場人物は、依頼する人(委託者)、託される人(受託者)、利益を受ける人(受益者)の3者です。通常、生前は委託者と受益者が同一になるようにしておきます。そうすることで、形式的には所有権が受託者に移りますが、委託者が生きている限りは利益を受けるのは受益者でもある委託者なので、委託者から権利がなくなるわけではありません。
手続きとしては、委託者と受託者の間で内容を決定し、契約書を交わす形となります。
家族信託のメリットと注意点
成年後見制度との違い
財産の管理を誰かに任せる制度には、成年後見がありますが、成年後見制度は負担や制約が多いものです。例えば、成年後見制度は、基本的に財産を「守る」ことが目的とされているため、生前に有効に使いたいと思っても簡単に使うことができません。認知症などになり、自分の意思で動けなくなったときにも、介護等に使うことができないのです。
家族信託では、成年後見より柔軟に財産の使い道を託すことが可能になります。取り決めをした目的に従って生前に使うこともできますし、運用したり処分したりすることもできます。
家族信託では、遺言で実現できない想いを託すことも可能です。例えば、遺言では、二次相続については指定できないことが法律により決められていますが、家族信託であれば、二代に渡る資産承継を指定し、想いを実現することができます。
共有不動産は、処分する際には共有者全員の協力が必要になり、簡単にできなくなってしまうことがあります。そのため、共有相続をした場合、将来的に意見の違いからうまく処分できず、運用できなくなってしまうリスクがあるのです。しかし、家族信託で管理処分権限を共有者のうちの一人に集約させれば、そうした問題を予防することができます。
家族信託での注意点
委託者の生前中に、財産の権利を委託者本人ではない人物を受益者にしてしまうと、生前贈与と見なされ贈与税がかかる場合がありますので、注意が必要です。
また、管理を委託された人物を法律上管理することなど、成年後見や遺言書でないとできないこともあります。基本的に、成年後見や遺言書でできないことを、家族信託で補うのが活用のイメージです。逆に、他の方法でできることはそちらでする方が良いとも言えます。
成年後見、遺言書、家族信託、それぞれのメリットを活用し、組み合わせて行うことが相続財産の管理には有効でしょう。
当事務所での家族信託のサポート内容
家族信託の契約内容は、様々なことを想定して作成しなければなりません。
当事務所では、家族構成や人間関係、お持ちの財産の内容など、必要なことをお聞きしながら、将来できる限りスムーズに財産の管理、分与ができるようアドバイスいたします。リスクを考慮し、お一人おひとりの事情に合わせた契約内容を作成していきます。
家族信託の活用事例
- 認知症に備える場合
- 二代に渡る相続を考える場合
- 実子がいない場合
- 婿養子の場合
- 障害のある子に財産を残す場合
など