代表ブログ

2019.01.07更新

開号元年 明けましておめでとうございます。
今年の業務は1月7日より開始いたしました。
本年もよろしくお願いいたします。

 

今月1月13日(日)は、自筆証書遺言の方式を緩和する改正民法が施行される期日となっています。

自筆証書遺言は、民法によってその方式が決められており、遺言者が、その全文、日付、氏名を全部手書きしなければいけないことになっています。

遺言によって財産をあげたい人が何人もいて、そのうち、配偶者には自宅と現金、長男には相続市遺言町一丁目1番の不動産、長女には相続銀行遺言支店の普通預金、二男には上場株式(株式会社相続(こんな上場会社はありません))の普通株式1000株等々、これらを手書きで書いていくのは、なかなか大変です。

そこで、財産目録については、パソコンなどで入力したデータを印刷したものや、通帳のコピーや登記事項証明書のコピーなどでも使えるように要件が緩和されることになりました。
ただし、書き間違えた場合の訂正方法については、改正前と変わりなくなかなか複雑です。

訂正したい箇所がある場合は、
①遺言者自らが手書きで訂正する必要があります。
②訂正などの変更する場所を、欄外や末尾などに、その変更(訂正)の場所を指示して、訂正したことを書く必要があります。
③上の②で書いた場所に、遺言者が署名する必要があります。
④変更した箇所に印を押す必要があります。
これはなかなか面倒くさい上、②の箇所に署名をするということは、他の文書では、まずやらない方法ですので、忘れることも多いのではないかと考えられます。
この訂正方法については、今回の改正によって緩和される財産目録における訂正の際にも適用されますので、注意する必要があります。

遺言書には厳格な方式が求められていますので、何カ所か間違えてしまったのならば、書き直した方が安全です。

ちなみに、財産目録には全ページに遺言者の署名、押印が必要ですので、気を付けて下さい。
例えば、1枚の用紙でも、両面印刷された財産目録は、表面と裏面ともに遺言者の署名、押印が必要です。

 

遺言を検討中の方は、1月13日以降の緩和された方法による自筆証書遺言も検討されてはいかがでしょうか。

投稿者: 横山泰司法書士事務所

2019.01.07更新

開号元年 明けましておめでとうございます。
今年の業務は1月7日より開始いたしました。
本年もよろしくお願いいたします。

 

今月1月13日(日)は、自筆証書遺言の方式を緩和する改正民法が施行される期日となっています。

自筆証書遺言は、民法によってその方式が決められており、遺言者が、その全文、日付、氏名を全部手書きしなければいけないことになっています。

遺言によって財産をあげたい人が何人もいて、そのうち、配偶者には自宅と現金、長男には相続市遺言町一丁目1番の不動産、長女には相続銀行遺言支店の普通預金、二男には上場株式(株式会社相続(こんな上場会社はありません))の普通株式1000株等々、これらを手書きで書いていくのは、なかなか大変です。

そこで、財産目録については、パソコンなどで入力したデータを印刷したものや、通帳のコピーや登記事項証明書のコピーなどでも使えるように要件が緩和されることになりました。
ただし、書き間違えた場合の訂正方法については、改正前と変わりなくなかなか複雑です。

訂正したい箇所がある場合は、
①遺言者自らが手書きで訂正する必要があります。
②訂正などの変更する場所を、欄外や末尾などに、その変更(訂正)の場所を指示して、訂正したことを書く必要があります。
③上の②で書いた場所に、遺言者が署名する必要があります。
④変更した箇所に印を押す必要があります。
これはなかなか面倒くさい上、②の箇所に署名をするということは、他の文書では、まずやらない方法ですので、忘れることも多いのではないかと考えられます。
この訂正方法については、今回の改正によって緩和される財産目録における訂正の際にも適用されますので、注意する必要があります。

遺言書には厳格な方式が求められていますので、何カ所か間違えてしまったのならば、書き直した方が安全です。

ちなみに、財産目録には全ページに遺言者の署名、押印が必要ですので、気を付けて下さい。
例えば、1枚の用紙でも、両面印刷された財産目録は、表面と裏面ともに遺言者の署名、押印が必要です。

 

遺言を検討中の方は、1月13日以降の緩和された方法による自筆証書遺言も検討されてはいかがでしょうか。

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