会社の役員の登記の添付書面が変わりました(2)
2015.03.13更新
平成27年2月27日より、株式会社の下記の役員の辞任による変更登記の際に、印鑑証明書が必要になりましたので、お気をつけ下さい。
【辞任による登記の際に印鑑証明書が必要な役員】
1.代表取締役
2.代表取締役である取締役
3.代表執行役
4.代表執行役である執行役
※上記1~4の役員であって、且つ、登記所に印鑑の届け出をして
いる役員が対象となります。
ただし、辞任届など、辞任を証する書面に、登記所届出印が
押してある場合は対象外となります。
一般社団法人または一般社団法人、投資法人、特定目的会社、その他の法人の役員の辞任による変更登記においても、同様の改正が行なわれております。
【辞任による登記の際に印鑑証明書が必要な役員】
1.代表取締役
2.代表取締役である取締役
3.代表執行役
4.代表執行役である執行役
※上記1~4の役員であって、且つ、登記所に印鑑の届け出をして
いる役員が対象となります。
ただし、辞任届など、辞任を証する書面に、登記所届出印が
押してある場合は対象外となります。
一般社団法人または一般社団法人、投資法人、特定目的会社、その他の法人の役員の辞任による変更登記においても、同様の改正が行なわれております。
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