平成27年2月27日より、下記のとおり、株式会社の役員の登記の際に、「本人確認証明書」が必要になりましたので、お気をつけ下さい。
【本人確認証明書が必要な登記】
◇株式会社の設立の登記
◇取締役、監査役または執行役の就任の登記
※取締役、監査役または執行役の印鑑証明書が貼付されている場
合は必要ありません。
※取締役、監査役または執行役が再任の場合は必要ありません。
【本人確認証明書の例】
◇住民票または住民票記載事項証明書
◇戸籍の附票
◇自動車運転免許証のコピー
※両面コピーして、本人が「原本と相違がない。」と記載して、記名押
印する必要があります。
◇住基カード(住所が記載されているもの)のコピー
※両面コピーして、本人が「原本と相違がない。」と記載して、記名押
印する必要があります。
2月27日以降に役員の改選の時期が来る会社の場合、新しく役員に就任する方は、印鑑証明書を添付する場合以外は、上記の本人確認証明書が必要になります。2月27日以前から役員であった方が再任される場合には必要ありません。
また、一般社団法人や一般財団法人、投資法人又は特定目的会社の役員についても、同様の改正が行われています。