代表ブログ

2015.03.13更新

平成27年2月27日より、株式会社の下記の役員の辞任による変更登記の際に、印鑑証明書が必要になりましたので、お気をつけ下さい。

【辞任による登記の際に印鑑証明書が必要な役員】
 1.代表取締役
 2.代表取締役である取締役
 3.代表執行役
 4.代表執行役である執行役

 ※上記1~4の役員であって、且つ、登記所に印鑑の届け出をして
   いる役員が対象となります。
    ただし、辞任届など、辞任を証する書面に、登記所届出印が
   押してある場合は対象外となります。


 一般社団法人または一般社団法人、投資法人、特定目的会社、その他の法人の役員の辞任による変更登記においても、同様の改正が行なわれております。

投稿者: 横山泰司法書士事務所

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